日付: 2015年09月15日 | カテゴリー:就労ビザについて
注:以下、2013年4月1日~2013年10月末日の期間内の事例です
さて前回に引き続きシンガポールにおける就労ビザの一つEmployment Pass(以下EP)について、
弊社で取り扱った事例の一部を以下に挙げさせて頂きます。
下記の事例の見方としましては、前回同様、左より年齢、学歴、月給を表記しており、
学歴、年齢に対して示されている月給以上であれば、EPが取得可能であることを意味します。
皆様のご参考となれば幸甚です。
【EP取得基準の事例~30代以降~】
30代前半、有名私立大卒、S$3,900/月
30代前半、中堅私立大卒、S$3,700/月
30代前半、地方私立大卒、S$4,500/月
30代前半、豪州私立大卒、S$4,000/月
30代前半、上位私立大卒、S$4,500/月
30代前半、英国有名大院修了、S$3,800/月
30代前半、英国大学院修了、S$3,900/月
30代後半、中堅私立大院修了、S$4,000/月
30代後半、地方私立大卒、S$4,500/月
30代後半、中堅私立大卒、S$4,000/月
40代前半、旧帝大院修了、S$4,000/月
50代前半、米国有名大院修了、S$4,000/月
※2013年4月~2013年10月末の期間内に、弊社経由での就職によりEPが発給された方、
ビザ申請代行をさせて頂いた方、またはシンガポール人財省(Ministry of Manpower)の
Self Assessment Tool(以下SAT)↓にてシミュレーションした際の結果です。
https://services.mom.gov.sg/sat/satservlet
以上となります。
※企業の人事/採用担当の皆様へ、弊社では人材紹介と併せて、ビザ申請代行サービスも行っております
ご興味がおありの方は個別にお問い合わせ下さい
※ブログの引越に伴い消失した過去の記事を再掲載しております
※2014年1月1日よりさらにEPの審査基準が引き上げられておりますので、ご注意ください
※当サイトの記事/写真の無断転載を禁じます
日付: 2015年09月08日 | カテゴリー:就労ビザについて
注:以下、2013年4月1日~2013年10月末日の期間内の事例です
前回に引き続きシンガポールにおける就労ビザの一つEmployment Pass(以下EP)について綴りたいと思います。
今回は、弊社で取り扱った事例の一部を以下に挙げさせて頂きます。
下記の事例の見方としましては、左より年齢、学歴、月給を表記しており、
学歴、年齢に対して示されている月給以上であれば、EPが取得可能であることを意味します。
皆様のご参考となれば幸甚です。
【EP取得基準の事例~20代~】
20代前半、上位私立大卒、S$3,000/月
20代中盤、上位私立大卒、S$3,300/月
20代中盤、中堅私立大卒、S$4,000/月
20代中盤、中堅私立大卒、S$3,800/月
20代後半、有名私立大院修了、S$3,600/月
20代後半、中堅私立大卒、S$4,200/月
20代後半、地方公立大卒、S$4,400/月
20代後半、地方国立大卒、S$3,600/月
20代後半、地方私立大卒、S$3,700/月
※2013年4月~2013年10月末の期間内に、弊社経由での就職によりEPが発給された方、
ビザ申請代行をさせて頂いた方、またはシンガポール人財省(Ministry of Manpower)の
Self Assessment Tool(以下SAT)↓にてシミュレーションした際の結果です。
https://services.mom.gov.sg/sat/satservlet
以上となります。
30代以降の方々の事例は次回掲載させて頂きます。
※企業の人事/採用担当の皆様へ、弊社では人材紹介と併せて、ビザ申請代行サービスも行っております
ご興味がおありの方は個別にお問い合わせ下さい
※ブログの引越に伴い消失した過去の記事を再掲載しております
※2014年1月1日よりさらにEPの審査基準が引き上げられておりますので、ご注意ください
※当サイトの記事/写真の無断転載を禁じます
日付: 2015年09月01日 | カテゴリー:就労ビザについて
ここ1年ほど(2013年8月末現在)でシンガポールにおける就労ビザの一つである
「Employment Pass(以下EP)」の発給基準が、まさに日を追うごとに厳しくなってきております。
そのような状況のなか、弊社でもご登録者からのみならず求人依頼、ビザ申請代行をお受けする際、
人事担当の皆様からもビザの審査基準の現状についてお問い合わせを頂戴することが多くなっております。
EPビザの審査は、年齢、学歴、月収、職種、またEPのスポンサーとなる企業の業績なども
勘案して行われるため、審査基準を一概には言い表せないのが実情です。
こうした審査の複雑さから、ビザ取得の可否については、各事例ごとに個別判断、
個別対応を強いられるため、就職/転職の希望者、人事担当者の頭痛の種となっております。
こうした事情を踏まえまして、今回より数回に分割して弊社で取り扱った事例の一部を
掲載するとともに筆者の経験や耳にした情報を当ブログにて共有させて頂きます。
皆様のご参考となれば幸甚です。
※企業の人事/採用担当の皆様へ、弊社では人材紹介と併せて、ビザ申請代行サービスも行っております
ご興味がおありの方は個別にお問い合わせ下さい
※ブログの引越に伴い消失した過去の記事を再掲載しております
※2014年1月1日よりさらにEPの審査基準が引き上げられておりますので、ご注意ください
※当サイトの記事/写真の無断転載を禁じます
日付: 2015年08月18日 | カテゴリー:就労ビザについて
DPパス発給要件の厳格化
これまではEP、Sパス共に月額固定給S$4,000以上であれば、
配偶者は配偶者ビザであるDependent Pass(以下DP)を取得出来ました。
(EPのDPとSパスのDPの違いについては過去ブログの「EPとSパスの違い」をご覧ください)
しかし来る2015年9月1日より制度が改正され要件が厳格化されます。
月額固定給S$5,000以上でなければDPを取得することが出来なくなるとのことです。
詳細につきましては、下記のMOMのURLをご確認ください。
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass/eligibility
改正後は、配偶者がいらっしゃる方々のシンガポール就職の難易度が上がると言えるでしょう。
※企業の人事/採用担当の皆様へ、弊社では人材紹介と併せて、ビザ申請代行サービスも行っております
ご興味がおありの方は個別にお問い合わせ下さい
注:上記の情報は全て2015/7/22時点での情報です
※当サイトの記事/写真の無断転載を禁じます
日付: 2015年08月11日 | カテゴリー:就労ビザについて
EPとSパスについては、前回、前々回でご説明いたいましたが、
今回はEPとSパスの配偶者が取得するDependent Passについてご説明いたします。
まずはEP保有者でもSパス保有者でも、月額固定給がS$4,000以上であれば、
配偶者がDPを取得することが可能です。
ただし注意点は、EP保有者のDPはシンガポールでの就労が許可されていますが、
Sパス保有者のDPは就労が許可されておらず滞在のみが許可されています。
なお、次回のブログに記載いたしますが、2015年9月1日以降はDP取得要件が厳格化されますのでご注意ください。
※企業の人事/採用担当の皆様へ、弊社では人材紹介と併せて、ビザ申請代行サービスも行っております
ご興味がおありの方は個別にお問い合わせ下さい
注:上記の情報は全て2015/7/20時点での情報です
※当サイトの記事/写真の無断転載を禁じます